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スケルトン天井仕上げの事務所工事例RWJ
2023.11.14
スケルトン天井で仕上げたの事務所の内装工事工事例です。
場所は六本木ヒルズ近くのとあるビルのワンフロア。
素敵な職場で働きたいというご要望は年々増えており、
他のフロアのような一般の顧客が利用するお店と
引けを取らない趣向を凝らした内装
装飾の内容を取り入れています。
このビルは元々一部がコンクリート天井を現しダクトレールと
ダウンライトが配線した露出仕様だったのですが、
全面的にスケルトン拡張の工事を行いました。
リョーズ・ワークスが今回行った工事詳細は下記の通りです。
天井の破損を抑えた解体工事
モールディングを生かした格調ある
木調仕上げの硝子枠を含む受付壁面。
漆黒の石張り風柱仕上げ。
ゴールドノブのスリットドア入室扉は
石目黒縁扉となっています。
社長室・役員室に間接照明を仕込んだ
オリジナル調度品を設置。
ラッチ無しドアにはブラックドアクローザー
を2箇所に取付。
事務室内の足元段差部分に間接照明。
オフィスバーに大型調度品とバーカウンター。
傍らには黒ツイード床のラウンジも設置。
フリースペースの床材は混合した板張調。
スケルトン仕様とスケルトン工事では
全く意味が異なります。
スケルトン仕様は主に天井などの
スケルトン部分を残して仕上げる内装工事方法です。
しかし、スケルトン工事は、スケルトン状態にまで
戻す工事で、日本では解体工事の方が馴染みやすい
表現かと思います。
また、原状回復工事は以前の店舗や事務所の状態に
復旧する工事で、従前がスケルトンである場合もあれば、
普通にオフィスとして使用できる状態に戻す場合もあり、
御相談される場合は、どのような工事が必要か
誤解のないようにお打合せしましょう。
消防法上のオフィスの扱い
オフィスは仕事の大部分を過ごす場所なので居室に該当します。
排煙設備が免除される規定
オフィス(居室)における排煙設備の免除条件は建設省告示1436号において
以下のように記載されています。
①地上高31m以下にある「居室」(特殊建築物の地階は除く)の場合
天井・壁面の内装仕上げが準不燃材料になっている
床及び壁の区画が準耐火構造になっている
主要な出入口に防火設備を設置している
②地上高31m以下にある「室」(特殊建築物の地階は除く)かつ100㎡以下の床面積の場合
壁面の下地及び仕上げ材が不燃材料になっている
天井面から50㎝以上の防煙垂れ壁(防煙壁)が設置されている
③地上高31mを超える居室の場合
⁽地上高31mを超える高層階のオフィスへの規制条件⁾
天井・壁面の内装仕上げが準不燃材料になっている
床及び壁の区画が耐火構造になっている
主要な出入口に防火設備を設置している
排煙設備の設置基準
①〜④のいずれかを満たした場合となります。
①特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの
※特殊建築物とは主に不特定多数の人が利用することが
想定される建物(店舗、宿泊施設等)を指します。
②建物が3階以上の延べ床面積が500㎡を超えるもの
③延床面積1000㎡を超える建築物のうち200㎡を超えるオフィス(居室)
④排煙上有効な開口部面積の合計が、床面積の1/50以下である居室
※床面積の2%以下しか有効開口面積が無い場合
※排煙に有効とされる窓は天井面から80cm以内とされています。
部屋がスケルトン天井になると天井がスラブ面(上階の躯体部分)
と見なされることから排煙窓の有効が取れなくなるので
注意が必要です。
弊社の新しい所在地は
東京都大田区山王4-12-2
フォリストマンション山王1階です。
弊社事務所も同様な仕様なので、
ご参考になさりたい方は、
いつでもご見学下さい。
定休日は日曜日です。